【解説】行政書士試験【令和5年度】問題26

時短教材(令和5年度)

問題26正解5
1(誤)行政手続法第3条第3項
2(誤)行政不服審査法第81条第2項
3(誤)そんな規定はありません(公文書等の管理に関する法律第34条参照)
4(誤)そんな規定はありません(行政代執行法第1条参照)
5(正)行政機関の保有する情報の公開に関する法律第25条

【行政手続法】
(適用除外)
第三条 略
2 略
第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。 

【行政不服審査法】
第八十一条 地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。
2 前項の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当又は困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。
3・4 略
 
【公文書等の管理に関する法律】
(地方公共団体の文書管理)
第三十四条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

【行政代執行法】
第一条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

【行政機関の保有する情報の公開に関する法律】
(地方公共団体の情報公開)
第二十五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。

(使い方)

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