【解説】宅地建物取引士資格試験【令和7年度】問題45

宅地建物取引士

問題45正解4
1(誤)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条第1項
2(誤)住宅建設瑕疵担保保証金は、発注者に引き渡した新築住宅についてしか生じない。媒介は無関係(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条第1項参照)
3(誤)住宅の構造耐力上主要な部分等とは、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項参照)
4(正)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第33条第1項

【特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律】
(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等)
第三条 建設業者は、毎年、基準日(三月三十一日をいう。以下同じ。)から三週間を経過する日までの間において、当該基準日前十年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
2~6 略
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
第十一条 宅地建物取引業者は、毎年、基準日から三週間を経過する日までの間において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
2~6 略
【住宅の品質確保の促進等に関する法律】
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵かし担保責任)
第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵かし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条及び第五百四十二条並びに同法第五百五十九条において準用する同法第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。
2・3 略
(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)
第三十三条 住宅品質確保法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関(次項及び次条第一項において単に「指定住宅紛争処理機関」という。)は、住宅品質確保法第六十七条第一項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(同項に規定する評価住宅を除く。)又は第十九条第二号に規定する保険契約に係る住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うことができる。
2 略

(使い方)

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