【解説】行政書士試験【平成28年度】第6問

時短教材(平成28年度)

問題6(正解)5
1 妥当でない(最大判昭52. 7 .13)
憲法20条3項 にいう宗教的活動とは、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。

2 妥当でない(最判平5.2.16)
憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく、国家が当該組織ないし団体に対し特権を付与したり、また、当該組織ないし団体の使用、便益若しくは維持のため、公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供したりすることが、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になり、憲法上の政教分離原則に反すると解されるものをいう。

3 妥当でない(最大判平9.4.2)
その支出の程度は、少額で社会的な儀礼の程度にとどまっており、本件支出は、神道に対する援助、助長、促進又は他の宗教に対する圧迫、干渉等になるようなものではないから、憲法20条3項、89条に違反しないと判断した原審の判断は是認することができない。県が本件玉串料等を神社に奉納したことは、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たる。

4 妥当でない(最大判昭63.6. 1)
信教の自由の保障は、何人も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである。何人かをその信仰の対象とし、あるいは自己の信仰する宗教により何人かを追慕し、その魂の安らぎを求めるなどの宗教的行為をする自由は、誰にでも保障されているからである。原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることができない。

5 最も妥当である(最大判平8.1.30)

ワンポイントアドバイス
最近の判例は、総合判断のようですが、目的効果基準は、しっかり押さえておきましょう。

(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。

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