【解説】行政書士試験【令和元年度】問題29

時短教材(令和元年度)

問題29正解2
1(正)民法第178条
2(誤)民法第178条
3(正)最判昭和29年8月31日
動産の寄託をうけ一時これを保管しているにすぎない者は民法第一七八条の第三者に該当しない。
4(正)最判昭和30年6月2日
債務者が動産を売渡担保に供し引きつづきこれを占有する場合においては、債権者は、契約の成立と同時に、占有改定によりその物の占有権を取得し、その所有権取得をもつて第三者に対抗することができるものと解すべきである。
5(正)最判昭和54年2月15日
構成部分の変動する集合動産であつても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。

【民法】
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

(使い方)

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