行政書士試験記述式過去問分析(平成22年度)

行政書士

(本日のコンテンツ)
1 平成22年度(問題44)概念型・条文型
2 平成22年度(問題45)条文型
3 平成22年度(問題46)条文型

皆様、おはようございます。
今回も判例型から条文型に移行した問題があります。
法改正前に判例型で出題というのが一つのパターンかもしれませんね。

1 平成22年度(問題44)概念型・条文型

(問題文)
Y組合の施行する土地区画整理事業の事業地内に土地を所有していたXは、Yの換地処分によって、従前の土地に換えて新たな土地を指定された。
しかし、Xは、新たに指定された土地が従前の土地に比べて狭すぎるため、換地処分は土地区画整理法に違反すると主張して、Yを被告として、換地処分の取消訴訟を提起した。
審理の結果、裁判所は、Xの主張のとおり、換地処分は違法であるとの結論に達した。
しかし、審理中に、問題の土地区画整理事業による造成工事は既に完了し、新たな土地所有者らによる建物の建設も終了するなど、Xに従前の土地を返還するのは極めて困難な状況となっている
この場合、裁判所による判決は、①どのような内容の主文となり、また、②このような判決は何と呼ばれるか。40字程度で記述しなさい。

※ 丸数字及び赤字などは、理解を助けるため、まるやが付したものです。

(当時の正解例)
①請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することを主文とする判決で、②事情判決と呼ばれる。(44字)

(まるや解説:標準)
土地区画整理事業には、照応の原則(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第89条第1項)というものがあって、そもそも「新たに指定された土地が従前の土地に比べて狭すぎる」なんて「事業としては」あり得ないんですが、まあ、これは問題なので、「審理中に、問題の土地区画整理事業による造成工事は既に完了し、新たな土地所有者らによる建物の建設も終了するなど、Xに従前の土地を返還するのは極めて困難な状況となっている」と書いてあることから、「換地が違法なんだけど、やり直すには、手間も金もとんでもなくかかるので、②事情判決(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号。以下「行訴法」という。)第31条)で仕方ないよね。」ということを表しています。

いきなり②の答えを書いてしまいましたが、この事情判決の文理を簡単に書くと、「取り消して原状回復させると、公の利益に著しい障害が生じるから、違法は宣言するけど、取り消しは認容しないよ。」というものでなので、主文には、行訴法第31条第1項のとおり、①の1「請求は棄却する」及び①の2「処分が違法であることを宣言する」が盛り込まれることになります。

(現場合わせ)
①取消訴訟を棄却するとともに、換地処分の違法を宣言する主文となり、②事情判決と呼ばれる。(42字)
・問題文に「主文となり」とあるので、「主文となり」と答えた。

○土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
(換地)
第八十九条 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない
2 前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。
○行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)
(特別の事情による請求の棄却)
第三十一条 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない
2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
3 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。

2 平成22年度(問題45)条文型

(問題文)
Aは、Bから金銭を借り受けたが、その際、A所有の甲土地に抵当権が設定されて、その旨の登記が経由され、また、Cが連帯保証人となった。その後、CはBに対してAの債務の全部を弁済し、Cの同弁済後に、甲土地はAからDに譲渡された。この場合において、Cは、Dを相手にして、どのような権利の確保のために、どのような手続きを経た上で、どのような権利を行使することができるか。40字程度で記述しなさい。

(当時の正解例)
Aに対する求償権確保のために、代位の登記を付記した上で、Bの抵当権を行使することができる。(45字)

(まるや解説:標準)
大原は、法改正により不成立としています。確かに、代位の付記登記の制度は、廃止されたので、そのまま覚える必要は全くないのですが、現行制度においても、弁済による代位の制度は、存在しますから、下の新旧対照表の新の部分だけでも素読みしておいてください。

ちなみに、現行制度で問題文を読み解くと、甲土地は、AからDにBの抵当権が付いたままで譲渡されています。
そして、Cは、Aの代わりに、AのBに対する借金を返したわけですから、民法第501条第1項の規定により、Bの抵当権を行使することができるようになります。
代位の付記登記が要らなくなっているだけです。

(弁済による代位の要件)
第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
第五百条 第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
(弁済による代位の効果)
第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
2 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
3 第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
二 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
三 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
五 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
(任意代位)
第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
(法定代位)
第五百条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
(弁済による代位の効果)
第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

3 平成22年度(問題46)条文型

(問題文)
以下の【相談】に対して、〔 〕の中に適切な文章を40字程度で記述して補い、最高裁判所の判例を踏まえた【回答】を完成させなさい。
【相談】
私は、X氏から200万円を借りていますが、先日自宅でその返済に関してX氏と話し合いをしているうちに口論になり、激昂したX氏が投げた灰皿が、居間にあったシャンデリア(時価150万円相当)に当たり、シャンデリアが全損してしまいました。X氏はこの件については謝罪し、きちんと弁償するとはいっていますが、貸したお金についてはいますぐにでも現金で返してくれないと困るといっています。私としては、損害賠償額を差し引いて50万円のみ払えばよいと思っているのですが、このようなことはできるでしょうか。
【回答】
民法509条は「債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」としています。その趣旨は、判例によれば〔     〕ことにあるとされています。ですから今回の場合のように、不法行為の被害者であるあなた自身が自ら不法行為にもとづく損害賠償債権を自働債権として、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることは、禁止されていません。

(当時の正解例)
不法行為の被害者に現実の弁済により損害の填補を受けさせるとともに、不法行為の誘発を防止する(45字)

(まるや解説:標準)
出題当時は、判例型でしたが、令和2年の改正により判例法理が明文化されたので、今であれば条文型になります。
本件であれば、改正後の民法第509条第1号及び第2号のいずれにも該当しないので、相殺は、可能です。

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができないただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない
主    文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理    由
上告代理人宮武太、同橋本敦の上告理由一について。
第一審判決添付第一物件目録(一)の建物は被上告人の所有に属し、被上告人は上告人に対して同建物を賃料一ケ月二万円、毎月末払の約束で賃貸した旨の原審の認定は、挙示の証拠関係に照らして首肯できないものではなく、原判決に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採ることができない。
同二(1)(3)について。
被上告人の訴外Dに対する債権譲渡および同訴外人の上告人Aに対する相殺はいずれも権利濫用ないし、公序良俗違反であり、また前記(一)の建物の月額家賃が二万円であることも公序良俗違反である旨の所論は、原審の認定した事実関係係のもとにおいては、認めることができない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審の認定にそわない事実を付加した独自の見解であつて、採ることができない。
同二(2)について。
民法五〇九条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、不法行爲の誘発を防止することを目的とするものであるから、不法行爲に基づく損害賠償債権を自働債権とし不法行爲による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止する趣旨ではないと解するのを相当する
ところで、訴外Dは、同訴外人が被上告人から譲り受けた、被上告人の上告人A
に対する貸金二七万八、〇〇〇円、昭和三一年六月一日から同月一二日までの月額二万円の割合による家賃および同日から翌年八月三一日までの民法五四五条三項に基づく家賃相当の損害金合計三〇万円、合わせて総計五七万八、〇〇〇円の債権を自働債権とし、同訴外人と上告人との間の土地売買契約解除に基づく代金内金五七万一、八七五円の返還債権を受働債権として、対当額において相殺する旨の意思表示をしたことは、原審の適法に認定したところであり、そして右の受働債権が不法行為に基づく損害賠償債権でないことは明らかである。してみれば、仮りに所論のように右自働債権の中に不法行為に基づく債権が含まれているとしても、これを自働債権とする相殺が許されないとする所論は理由がなく、所論の相殺を有効とした原審の判断は、正当といわなければならない。それゆえ、論旨は採ることができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
裁判官    入   江   俊   郎
裁判官    長   部   謹   吾
裁判官    松   田   二   郎
裁判官    岩   田       誠

それでは、本日は、この辺りとさせていただきます。
今後とも、家内安全を第一に、無理のない範囲でお取組ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました