【解説】行政書士試験【令和5年度】問題46

時短教材(令和5年度)

問題46(詳しい解説は、こちらを御覧ください。)
(センター解答:正解1)
①契約不適合責任を根拠に、②報酬減額請求、損害賠償請求、契約の解除を主張することができる。
(センター解答:正解2)
①請負人の担保責任を根拠に、②報酬減額請求、損害賠償請求、契約の解除を主張することができる。
(まるや解説:標準)
問題文からは、修補請求を含めて、4つの権利行使があると分かりますので、まずは、修補請求(民法第562条)、減額請求(民法第563条)、損害賠償請求及び解除権の行使(民法第564条)の4点セットを思いつかなければなりません。
実務では、ついつい、相殺や同時履行の抗弁を考えたりしますが、修補請求を含めて、4つの権利行使とあるので、第44問と同じく出題者の意図を忖度し、前記4点セットが思いついたかどうかが本問の出来不出来の分かれ目でした。
なお、下記解答は、「催告後」は抜かせないだろうというところと、後は、問に素直(問題文どおり請負代金とか)に答える形にしています。また、本番では、担保責任は平成29年の民法改正前の言い方なので、正解者の圧倒的多数が解答例1(契約不適合)だったと思いますが、解答例2があったところで、幸せな人が増えるだけなので、実害はないですね。
(まるや解答:標準)
①契約不適合責任を根拠に、②催告後の請負代金の減額請求、損害賠償請求及び契約の解除権行使が可能(45字)
【民法】
(買主の追完請求権)
第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 略
(買主の代金減額請求権)
第五百六十三条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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