行政書士試験合格後の進路について(それでも民亊法務へ)

弁護士

(本日のコンテンツ)
1 先生、それマルチっす。
2 二周はしている。
3 民亊法務は、弁護士資格を取ってから

皆様、おはようございます。
本日は、「(経審道場)中小企業診断士×行政書士(Kネ申!)」の続きで、先輩診断士の助言を受けて、どこに向かうことにしたのかの御報告となります。

1 先生、それマルチっす。

先輩診断士兼行政書士のN先生からは、「君のやりたいことをやりなさい」の助言を受けた際、「とにかく20分間、自分のしたいことをひたすら書き出して、後から見てみなさい。」との助言も併せていただきました。

一瞬、「先生、それマルチっす。※(´Д`:」と思いましたが、見るのも私一人なので、マルチではありません。
※ この「やりたいことリスト」は、マルチ商法で、「ほうら、あなたも望んでるでしょ。」の材料に使われる場合があります。

で、やってみると、ほとんど、お金を使うばかりの「やりたいこと」なのですが、三つだけ「お金を稼げるかもしれないこと」が入っていました。後ろの二つは、「何じゃこりゃ!」としかいいようがありませんが。。。これを御覧の皆様も、一度、試してみてはいかがでしょうか。

私のように、思わぬ結果?になるかもしれません。

  1. 本を書くこと。
  2. 歌舞伎町で弁護士をすること。
  3. 砂漠で水を売ること。

2 二周はしている。

1.の「本を書く」は、前々から思っていたことで、「他愛もないモノを書いて暮らしていければ…」は、昔からの夢なので、これはこれでいいでしょう。このブログも含め、売れようが売れまいが、書ける限り書いていくつもりです。

しかし、2.の「歌舞伎町で弁護士をする」は、自分で書いておきながら、疑問だらけです。ちなみに「歌舞伎町弁護人 凛花」を見たことはありません。「何故、こんなことを?」の気持ちから「歌舞伎町×弁護士」で検索して初めて知りました。(--;さらには、3.の「砂漠で水を売る」に至っては、何故、こんなことを書いたのか全く思い当たる節がありません。

後付けの理屈ですが、2.と3.は、ほとんどの場所では当たり前の財・サービスなのだけれど、そういったもの(今回は、リーガルサービス)を、何らかの事情により不足している場所で、あるいは不足している人に売りたいといったイメージなのかな?と推察しました。にしても、歌舞伎町は新宿なので、(魔界都市(ヲ)じゃあるまいし、)弁護士なんて幾らでもいると思うのですが…

(ヲ)魔界都市〈新宿〉
菊池秀行の創作した架空の都市。成人向けの作品も多いのですが、私は、十六夜京也が木刀を振り回すジュブナイル(死語。今ならラノベ?)のイメージですね。

まあ、自分の潜在意識のことまでは、ちょっと分かりませんが、仮に私が、行政書士事務所を開設したとしても、やりたいことは「民亊法務」なんですよ

理由は、何となくですが、あの、まあ、あれです、「麻雀放浪記」の作者の阿佐田哲也さんが、博打が止められない理由として、「一定以上の技術を得てしまうと(博打を含め、)それを止められなくなる」というようなことを書いていて…「博打と一緒にするな!」と、言われそうな気はしますが、この感覚に近いのかな、という気がしています。。。

というのも、実は、現在の司法試験に合格している人であれば、次の条文に規定されている仕事を7年間やっていれば、弁護士認定制度の対象になって、1月余りの研修だけで弁護士登録ができるのですが、私、(さすがに三周はしていませんが、)確実に、二周はしています

要は、自らの希望にかかわらず、一定以上の民亊法務技術を得てしまったのでしょう…であれば、役にも立たない情報処理技術試験なんて受けてる暇があるなら、司法試験の勉強をしていればよかったのです。とはいえ、今となっては、全て後の祭りなので、周回遅れも甚だしいですが、これから頑張ろうと思います。(ーー;

〇弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)
第五条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
一 略
二 司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になること
イ 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、代理人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われるものに限る。)
(1) 契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成
(2) 裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。)のための事実関係の確認又は証拠の収集
(3) 裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成
(4) 裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問
(5) 民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実関係の確認若しくは証拠の収集
ロ 公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの
(1) 法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議
(2) イ(2)から(5)までに掲げる事務
(3) 法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの
三・四 略

3 民亊法務は、弁護士資格を取ってから

以前も少し書きましたが、民亊法務でバリバリやっている行政書士の方は、結構、いらっしゃって、驚くべきことに、とある保険会社(超大手です。)は、交通事故の保険金請求の文書作成まで行政書士に委託しています。

これは、弁護士に依頼するよりも安価だからという理由なのでしょうが、マジで「交通事故って、法律事件じゃね?」と、心配になります。まあ、ギリギリセーフの理屈があるんでしょうが…

とはいえ、ほんの僅かでも突っ込んでしまうと、非弁の海に落ちることは確実なので、民亊法務は、弁護士資格を取ってからかなと思います。以前、皆様には、「行政書士は、王道を往け!」とか偉そうに書きましたが、現実的な理由は、ある意味、消去法で、民亊法務が、非弁の海の上を平均台で渡るようなものだからです。

そういう意味では、行政書士会の無料法律相談(歴史的集客ツール)は、ほとんど民亊法務のお客様しか呼ばないと思うのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?

いずれにせよ、弁護士登録には、現在の学力からは、最短でも、3年半はかかりますが、その時こそ、行政書士にも登録できるのかなと思っています。もっとも、事務所要件がクリアーできず、登録を拒否されるかもしれません…だって、自宅は文字どおりのウサギ小屋なんだもん…(´Д`;

コメント

タイトルとURLをコピーしました