【解説】行政書士試験【平成29年度】問題37

時短教材(平成29年度)

問題37正解2
1(誤)資本金の額及び設立時発行株式の数は、絶対的記載事項ではない。(絶対的記載事項:会社法第27条各号)
2(正)会社法第28条第1号
3(誤)会社法第50条第1項
4(誤)そんな規定はない。(株式会社の設立無効の訴えは存在する:会社法第828条第1項第1号)
5(誤)募集設立は創立総会(会社法第88条第1項)、発起設立にそんな規定はない。(参考:会社法第40条第1項)

【会社法】
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二~四 略
(設立時役員等の選任の方法)
第四十条 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
2~5 略
(株式の引受人の権利)
第五十条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2 略
(設立時取締役等の選任)
第八十八条 第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
2 略
(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
第八百二十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一 会社の設立 会社の成立の日から二年以内
二~十三 略
2 略

(使い方)

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