【解説】宅地建物取引士資格試験【令和4年度】問題19

宅地建物取引士

問題19 略
宅地造成等規制法は、宅地造成及び特定盛土等規制法に大改正されました。
この改正の施行日は、令和5年5月29日なので、令和6年度からの受験生は、この問題は、飛ばしてください。

(令和5年後の受験生は、まだ下記のとおりです。)
問題19正解4
1正(宅地造成等規制法第15条第2項、宅地造成等規制法施行令第18条)
2正(宅地造成等規制法第8条第1項)
3正(宅地造成等規制法第16条第1項)
4誤(宅地造成等規制法第20条第1項、宅地造成等規制法施行令第19条第1項)
肢4の状況は、宅地造成等規制法施行令第19条第1項第1号ロに該当しないだけで、同項第1号イ又は同項第2号に該当すれば指定可能

【宅地造成等規制法】現在は改正されており、令和4年度試験時点の条文です。ただし、令和5年度受験生は、この改正前条文が試験範囲なので、改正後の対象条文にはしていません。
(宅地造成に関する工事の許可)
第八条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
2・3 略
(工事等の届出)
第十五条 略
2 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 略
(宅地の保全等)
第十六条 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十四条において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
2 略
第二十条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
2・3 略
【宅地造成等規制法施行令】
(届出を要する工事)
第十八条 法第十五条第二項の政令で定める工事は、高さが二メートルを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。
第十九条 法第二十条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。以下この条において同じ。)の区域であることとする。
一 次のいずれかに該当する一団の造成宅地の区域(盛土をした土地の区域に限る。次項第三号において同じ。)であつて、安定計算によつて、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
イ 盛土をした土地の面積が三千平方メートル以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの
ロ 盛土をする前の地盤面が水平面に対し二十度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが五メートル以上であるもの
二 切土又は盛土をした後の地盤の滑動、宅地造成に関する工事により設置された擁壁の沈下、切土又は盛土をした土地の部分に生じた崖の崩落その他これらに類する事象が生じている一団の造成宅地の区域
2 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。

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