問題45
(センター解答)
本件契約が日常家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当理由がある場合。(42字)
(まるや解説:標準)
問われていることが「どのような場合に上記の類推適用を認めているか」なので、解答は、「その夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり」になります。
(最判昭和44年12月18日)
一、民法七六一条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきである。
二、夫婦の一方が民法七六一条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に同法一一〇条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、同条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきである。
(まるや解答:標準)
本件契約がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のある場合(44字)
(使い方)
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