問題46
(センター解答)
Aは事務管理に基づき消火活動を継続しなければならず、Bに対し有益費の償還を請求できる。(43字)
(まるや解説:標準)
問が二つあって、一つは、「どのような法的根拠に基づき消火活動を継続しなければならないか」
これは、義務のないことをやっているので「事務管理」と書いてください。(民法第697条第1項、第700条)
次に、「Aは、消火器を使ったため新たな消火器を購入する必要が生じたが、そのための費用を、どのような法的性質を有するものとしてBに対して償還を請求することができるか」
これは、事務管理に要した費用の償還請求ですから、「有益な費用」と書いてください。(民法第702条第1項)
(まるや解答:標準)
Aは事務管理に基づき消火活動を継続しなければならず、購入費を有益な費用としてBに請求可能(44字)
【民法】
(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 略
(管理者による事務管理の継続)
第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2・3 略
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。


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