【解説】行政書士試験【令和7年度】問題44

時短教材(令和7年度)

問題44
(センター解答)
裁決固有の瑕疵に当たることから、Y市を被告として裁決取消訴訟を提起する。(36字)
(まるや解説:標準)
建築審査会の瑕疵を主張しろと言う「お題」なので、裁決取消訴訟を選択します。(行政事件訴訟法第3条第3項)
裁決をした行政庁(Y市建築審査会)は、Y市に属するので、被告は、Y市(業事件訴訟法第11条第1項第2号)
(まるや解答:標準)
Y市を被告として、裁決をしたY市建築審査会の委員除斥違反を争う裁決取消訴訟を提起する。(43字)
【行政事件訴訟法】
(抗告訴訟)
第三条 略
2 略
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4~7 略
(被告適格等)
第十一条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 略
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
2~6 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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