【解説】行政書士試験【令和7年度】問題27

時短教材(令和7年度)

問題27正解3(民法第13条第1項第6号)

【民法】
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一~五 略
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七~十 略
2~4 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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