【解説】行政書士試験【令和7年度】問題33

時短教材(令和7年度)

問題33正解3
ア(誤)民法第587条の2第2項
ウ(誤)民法第589条第1項
オ(誤)大判昭和5年1月29日
弁済期の定めのない消費貸借契約から生じた債権について、貸主が相当の期間を定めずに返還の催告をした場合であっても、その催告の時から相当の期間を経過した場合に遅滞の責任を負う。
【民法】
(書面でする消費貸借等)
第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
3・4 略
(利息)
第五百八十九条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2 略

(使い方)

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