問題12正解4
ア 上記勧告は、行政指導なので、弁明の機会の付与の対象外
イ 行政手続法第35条第1項
【行政手続法】
(行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2~4 略
ウ 勧告を受けた者が求めることができるのは、当該勧告の中止その他必要な措置
エ 行政手続法第14条第1項
【行政手続法】
(不利益処分の理由の提示)
第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2・3 略
(使い方)
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