問題23正解1
1(正)租税特別措置法第72条第1項(地目制限はない。)
2(誤)租税特別措置法第72条第1項(価額制限はない。)
3(誤)租税特別措置法第72条第1項(法人排除はない。)
4(誤)租税特別措置法第72条第1項(面積制限はない。)
【租税特別措置法】
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条 個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 千分の十五
二 所有権の信託の登記 千分の三
2・3 略
※「令和三年三月三十一日」は、令和7年度試験の基準日において、「令和八年三月三十一日」に延長されていた。
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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