【解説】宅地建物取引士資格試験【令和7年度】問題22

宅地建物取引士

問題22正解4
1(誤)国土利用計画法第23条第1項及び第2項第1号
2(誤)国土利用計画法第23条第2項3号、国土利用計画法施行令第17条第1項及び第6条第10号
3(誤)国土利用計画法第23条第1項
4(正)国土利用計画法第14条第1項(対価を得て行われる移転又は設定に限る。)

【国土利用計画法】
(土地に関する権利の移転等の許可)
第十四条 規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
2・3 略
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第二十三条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一~七 略
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
二 略
三 前二号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
3 略
【国土利用計画法施行令】
(土地に関する権利の移転等の許可を要しない場合)
第六条 法第十四条第二項の政令で定める場合は、次のとおりとする。
一~九 略
十 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により換価する場合
十一・十二 略
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合)
第十七条 法第二十三条第二項第三号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。
一 第六条第二号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる場合
二~八 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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