【解説】宅地建物取引士資格試験【令和2年10月】問題24

宅地建物取引士

問題24正解4
1誤(地方税法附則第11条の2第1項)
2誤(地方税法第73条の15の2第1項)価格が基準。面積ではない。
3誤(地方税法第73条の2第3項)
4正(地方税法第73条の7第2号の3)

【地方税法】
【機】(不動産取得税の納税義務者等)
第七十三条の二 略
2 略
3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する
4~12 略
【機】(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の七 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない
一~二の二 略
二の三 共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。)
二の四~二十一 略
【機】(不動産取得税の免税点)
第七十三条の十五の二 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない
2 略
【機】(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
附則第十一条の二 平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする
2 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。

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