【解説】行政書士試験【令和5年度】問題22

時短教材(令和5年度)

問題22正解1
1(正)地方自治法第5条第1項
2(誤)地方自治法第7条第1項、第7項、第8項
3(誤)地方自治法第6条第1項
4(誤)地方自治法第8条第1項第1号
5(誤)地方自治法第9条第1項

【地方自治法】
第五条 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
2 略
第六条 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
2~4 略
第七条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2~6 略
7 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
8 第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
第八条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一 人口五万以上を有すること。
二・三 略
2~4 略
第九条 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。
2~11 略

(使い方)

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