【解説】宅地建物取引士資格試験【令和5年度】問題41

宅地建物取引士

問題41正解2
1(誤)宅地建物取引業法第72条第3項
2(正)宅地建物取引業法第68条第3項
3(誤)宅地建物取引業法第68条の2第1項第2号
4(誤)そんな規定はありません。

【宅地建物取引業法】
(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
第六十八条 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
一 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
三 宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 略
3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
4 略
(登録の消除)
第六十八条の二 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない
一 第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
三 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
四 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
2 略
(報告及び検査)
第七十二条 略
2 略
3 国土交通大臣は、全ての宅地建物取引士に対して、都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士及び当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。
4~6 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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