【解説】宅地建物取引士資格試験【令和5年度】問題46

宅地建物取引士

~5問免除者は、無関係です。~
問題46正解2
1(正)独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第8号
2(誤)独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号
(独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書第3条第1号)
自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであること。
3(正)住宅金融支援機構優良住宅取得支援制度
4(正)独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第7号

【独立行政法人住宅金融支援機構法】
(業務の範囲)
第十三条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
二~六 略
七 合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
八 子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金(当該賃貸住宅又は当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又は当該賃貸住宅の改良(当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金の貸付けを行うこと。
九~十二 略
2 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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