【解説】行政書士試験【令和元年度】問題3

時短教材(令和元年度)

問題3正解1
1(妥当である)公職選挙法第97条の2第1項及び第3項
2(妥当でない)国会法第33条
3(妥当でない)判例なし。ただし、学説上、国会議員の懲罰(除名処分を含む。)は司法審査の対象ではないとされている。
4(妥当でない)最判令和2年11月25日
普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は,司法審査の対象となる。
次の最判(昭和35年10月19日)は、変更されています。
地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰議決の適否は裁判権の外にある。
5(妥当でない)最判昭和42年5月24日
憲法上、国権の最高機関たる国会について、広範な議院自律権を認め、ことに、議員の発言について、憲法五一条に、いわゆる免責特権を与えているからといつて、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない。

【公職選挙法】
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
第九十七条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第九十九条、第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定により当選を失つた場合又は第二百五十一条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により当選が無効となつた場合において、当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
2 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同項中「第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条の二第六項において準用する同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、「若しくは第二百五十一条の三」とあるのは「、第二百五十一条の三若しくは第二百五十一条の四」と、「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と読み替えるものとする。

【国会法】
第三十三条 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

(使い方)

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