【解説】行政書士試験【平成30年度】問題18

時短教材(平成30年度)

問題18正解1
1(正)民衆訴訟
2(誤)行政訴訟ではない(いわゆる集団訴訟で、民事訴訟)
3(誤)取消訴訟
4(誤)民衆訴訟
5(誤)行政訴訟ではない(民事訴訟)請求の根拠は、国家賠償法第3条第2項

行政事件訴訟法の第5条及び第6条の問題です。
肢1は、いわゆる住民訴訟ですが、行政事件訴訟法上は、民衆訴訟です。

【行政事件訴訟法】
(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3~7 略
(民衆訴訟)
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
(機関訴訟)
第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

【国家賠償法】
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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