【解説】行政書士試験【平成30年度】問題17

時短教材(平成30年度)

問題17正解3
1(誤)行政事件訴訟法第32条第1項
2(誤)行政事件訴訟法第33条第1項
処分の取消を認容する判決:拘束される。
処分の取消を棄却する判決:拘束されない。
3(正)行政事件訴訟法第33条第2項
求められるのは、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をすること。当初の不許可とは異なる理由で不許可にすることもできる。
4(誤)行政事件訴訟法第33条第3項
5(誤)行政事件訴訟法第33条第1項

【行政事件訴訟法】
(取消判決等の効力)
第三十二条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2 略
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
4 略

(使い方)

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