【解説】行政書士試験【令和4年度】問題38

時短教材(令和4年度)

問題38正解2
1(正)会社法第179条第1項
2(誤)会社法第179条の3第3項(取締役会非設置会社は、取締役(1名の場合)又は取締役(2名以上の場合)の過半数)
3(正)会社法第179条の9第1項
4(正)会社法第179条の7第1項第1号
5(正)会社法ダウ846条の2第1項

【会社法】
(株式等売渡請求)
第百七十九条 株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
2・3 略
(対象会社の承認)
第百七十九条の三 特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を通知し、その承認を受けなければならない。
2 略
3 取締役会設置会社が第一項の承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。
4 略
(売渡株式等の取得をやめることの請求)
第百七十九条の七 次に掲げる場合において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
一 株式売渡請求が法令に違反する場合
二・三 略
2 略
(売渡株式等の取得)
第百七十九条の九 株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。
2 略
(売渡株式等の取得の無効の訴え)
第八百四十六条の二 株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)から六箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から一年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。
2 略

(使い方)

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