【解説】行政書士試験【平成29年度】問題24

時短教材(平成29年度)

問題24正解5
1(誤)最判昭和62年5月19日
一 普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、地方自治法施行令一六七条の二第一項の掲げる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や契約の相手方において随意契約の方法によることが許されないことを知り又は知り得べかりし場合など当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効となる。
二 普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約が無効といえない場合には、地方自治法二四二条の二第一項一号に基づいて右契約の履行行為の差止めを請求することはできない。
2(誤)そんな規定はない。(参考:地方自治法第242条の2第1項第4号)
3(誤)そんな規定はない。(参考:地方自治法第242条の2第1項柱書き)
4(誤)そんな規定はない。(参考:地方自治法第242条の2第6項)
5(正)最判平成10年12月18日
 一 監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、当該請求をした住民は、直ちに住民訴訟を提起することができるのみならず、同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象として再度の住民監査請求をすることも許される。
二 監査委員が適法な住民監査請求を不適法であるとして却下した場合、住民訴訟の出訴期間は、地方自治法二四二条の二第二項一号に準じ、却下の通知があった日から三〇日以内と解するのが相当である。

行政書士試験では、ありもしない肢がよく出題されますが、惑わされてはいけません。
「正しい肢」か「正しくない肢」かの判定をすればいいのです。
試験現場では、[正しくない肢」がどう間違っているかは、分からなくてもかまいません。正答を選ぶ問題であれば「正しい肢」を、誤りを選ぶ問題であれば「正しくない肢」を選んでください。

【地方自治法】
(住民訴訟)
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求
2~5 略
6 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
7~12 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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