【解説】宅地建物取引士資格試験【令和3年10月】問題3

宅地建物取引士

問題3正解4
1誤(民法第656条において準用する第653条第1号)
2誤(相続は何もかもを相続する包括承継=賃貸人の地位も相続)
3誤(相続は何もかもを相続する包括承継=契約当事者の地位も相続)
4誤(民法第597条第2項)

【民法】
【覚】(期間満了等による使用貸借の終了)
第五百九十七条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
【覚】(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
【覚】(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。

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