【解説】宅地建物取引士資格試験【令和5年度】問題24

宅地建物取引士

問題24正解4
1(誤)地方税法第73条の17第1項
2(誤)地方税法第4条第2項第4号
3(誤)地方税法第4条第2項第4号
4(正)地方税法第73条の3第1項

【地方税法】
(道府県が課することができる税目)
第四条 道府県税は、普通税及び目的税とする。
2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
一~三 略
四 不動産取得税
五~九 略
3~6 略
(国等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の三 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び福島国際研究教育機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。
2 略
(不動産取得税の徴収の方法)
第七十三条の十七 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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