【解説】宅地建物取引士資格試験【令和2年12月】問題44

宅地建物取引士

問題44正解2
ア正(宅地建物取引業法第2条第1号)「供せられる」には将来も含まれるとの解釈
イ誤(宅地建物取引業法第2条第1号)
宅地の区分A
①用途地域外の建物の敷地に供せられる土地
②用途地域内の建物の敷地に供せられる土地
宅地の区分B
③用途地域内の道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のもの
ウ正(宅地建物取引業法第2条第1号)宅地の区分Aの①
エ誤(宅地建物取引業法第2条第1号)

【宅地建物取引業法】
【覚】(用語の定義)(A)(B)は説明上、まるやの付したものです。
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 (A)建物の敷地に供せられる土地をいい、(B)都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました