【解説】宅地建物取引士資格試験【令和2年10月】問題1

宅地建物取引士

問題1正解1
1正(民法第213条第1項。原則は、第212条)
2誤(最判平成18年3月16日)
自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は,公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。
3誤(民法第87条第2項)囲繞地通行権は土地の物理的な状況で発生→賃借権を従物として処理する必要性はない。
4誤(3に同じ。)囲繞地通行権は土地の物理的な状況で発生→時効取得されても土地の土地の物理的な状況は変わっていない。

【民法】
【機】(主物及び従物)
第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。
【機】第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
【機】第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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  • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。

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