【宅建】時短教材に取り組むことが余り適切ではない人【行政書士】

宅地建物取引士

(本日のコンテンツ)
1 時短教材に取り組むことが余り適切ではない人(総論)
2 時短教材に取り組むことが余り適切ではない人(宅建試験)
3 時短教材に取り組むことが余り適切ではない人(行政書士試験)

皆様、おはようございます。

定年の日まで残すところ後1箇月、公私ともに色々と忙しくはあるのですが、過去問を活用して、ますは、宅建試験、次いで、行政書士試験の時短教材を、明日から、なるべく毎日、提供していきたいと思います。もっとも、正直言って、時短教材に取り組むことが余り適切ではない人もいらっしゃいますので、そのあたりも、述べておきます。

1 時短教材に取り組むことが余り適切ではない人(総論)

御提供中の時短教材を見ていただくと分かりますが、時短の考え方は、問題の直接のソースとなっている条文又は判例に当たることで、少ない演習量(問題数)で、問題の表面が変わっても解ける(応用の利く)合格力を身に付けようというものです。

そうなると、直接、条文を読まなくてはいけませんから、行政書士試験の受験生にはいないと思いますが、宅建試験の受験生には条文なんて読みたくないという人もいるでしょう。

結論、条文を読みたくないという人は、ここで御提供の時短教材は不適です。

なお、確かに、多くの演習量をこなせば、条文を読まなくても、宅建試験であれば、合格するだけなら可能です(行政書士試験であれば、条文すら読まないようでは、合格は極めて困難と思ってください。)。

しかし、あなたが不動産業界の方であれば、都市計画法、建築基準法あるいは宅建業法なんかに関係する事柄について、「疑念を持ったお役様に何を見せて説明するのですか?普通は、法令の条文でしょ。まさか、予備校のテキストではないですよね?」

2 時短教材に取り組むことが余り適切ではない人(宅建試験)

少し、厳しいことを書きましたが、直接、条文に当たれるようになるのが、合格への最短ルートではありますので、なるべく頑張って条文を読んでください。

とはいえ、本当に時間がなく、かつ、5点免除が受けられない法律初心者向けには(それでも100時間程度は必要ですし、ある意味、一か八かではありますが、)条文を無視して次の①から④までの教材を反復する方法があります。

また、時短教材に、お取組みいただける人でも、5点免除が受けられない人は、①及び②を購入して、問46から問50までを反復することがお勧めです。もちろん、もったいなければ、問45までもやってもらっていいのですが、取り組む教材は、全て、3回以上、つぶせるようにしてください。

食い散らかし、やり散らかしはいけませんよ。

①本試験をあてるTAC直前予想模試宅建士(模試4回分のみ)
②出る順宅建士当たる直前予想模試(模試4回分のみ)
③公開模擬試験(最低1回)
④宅建出るとこ予想合格(うか)るチェックシート(直前に知識の取りこぼしチェック)

3 時短教材に取り組むことが余り適切ではない人(行政書士試験)

行政書士試験受験生で、条文は読みたくないなどと言われても、(そういえば、松本零士さんもお亡くなりになりましたが、)「バカめ 」(ヲ)としかいえません。

もちろん、「どこの馬の骨か分からん奴の教材など要らん!」というのであればいいのですが、条文や判例を読むのが苦手という方は、とにかく、自分に合った方法を探して、何とか、条文及び判例を読み込んでください。それ以外、真面に合格する方法がないからです。

(ヲタク語録)
沖田十三の名台詞。宇宙戦艦ヤマトは、一応、松本零士さんが原作ということになっています。

それでは、本日は、この辺りといたします。
皆様、今後とも、家内安全を第一に、無理のない範囲でお取り組みください。

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