【これは要らないでしょう】みんなが欲しかった! 行政書士の40字記述式問題集(2/2)【合格革命行政書士40字記述式・多肢選択式問題集の劣化版】

行政書士

(本日のコンテンツ)
1 民亊法務であれば1/2
2 民亊法務であれば2/2
3 出ないとは思いますが

皆様、おはようございます。
本日は、誤りではないですが、記事としては、面白い題材があるので、その御紹介です。

1 民亊法務であれば1/2

「こんなの判例があるわけない。=条文適用でよし」との判断も付きますし、加工の問題であることは、すぐに分かりますから、問題として解くだけであれば簡単です。

でも、実際の民亊法務であれば、あなたなら、どう答えますか?
TACも、そのあたりを意識して解説を書いてほしいですね。

民法問題21
次の文章は、ある相談者と回答者の会話である。[ ]の中に入る語句を、民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。なお、[ ]には、いかなる価格がどのようなときには、誰が所有権を取得するのかについて記述しなさい。
相談者 「私は、今、親戚の叔父さんのところに居候しているのですが、先日、日曜大工で本棚を作ろうと、ベニヤ板や釘などの材料を買ってきて、ガレージに置いておいたんです。ところが、それを見つけた叔父さんが、その材料を使って、叔父さんが飼っている犬のために、犬小屋を作ってしまったんです。この材料は私が買ったものなので、犬小屋を解体して、改めて本棚を作ろうと思うのですが、このようなことはできるでしょうか。」
回答者 「叔父さんは、あなたの材料で犬小屋を作っているのですね。このように、材料を使って別の物を作ることを、民法上『加工』といいますが、加工物の所有権については、民法上、原則として、材料の所有者に帰属するとされています。ご相談の犬小屋はあなたに所有権があります。したがいまして、その犬小屋を自由に処分できますので、あなたは犬小屋を解体して本棚にすることができます。ただし、例えば、叔父さんが、有名な木工職人さんで、[ ]と民法上規定されていますので、そのような場合には、あなたは犬小屋を解体することはできません。」

※ 赤字は、まるやが付したものです。

(TACの想定する解答)
工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるとには、加工者が所有権を取得する。

問題が相談形式というのがのけぞりますが、みなさんも、居候の身で、ベニヤ板や釘などの材料の所有権を主張するのは、現実的ではないというのは、すぐに分かるでしょう。

だから、実際の民事法務の相談なら、みなさんも、こんな答えはしないでしょうし、私も、まずは、この相談者の様子を見た上になりますが、多分、叱りつけるか、「叔父さんと喧嘩でもしているの?」と問うでしょうね。

なお、私が相談者の立場であれば、まず、叔父さんの犬小屋の出来を褒め讃えた上で、本棚をねだります。(--;

2 民亊法務であれば2/2

こちらも答えはすぐに分かりますが、あなたが行政書士登録後、仮にCから相談を受けたとすれば、どう答えますか?

民法問題62
①令和2年4月1日、AはBに対し、2か月後に返してもらう約束で5万円を貸し付けた。
②その際、Aは確実に債権を回収できるようにするため貸金の証書を作成し、B所有の10万円相当の時計に質権を設定しておいた
③その後、AはBに対して5万円貸し付けたことを忘れており、令和7年4月20日になって、あと1か月余りで時効によって消滅することに気がついた。
④そこでAはB宅に電話をかけたところ、Bの兄Cが電話に出た。
⑤BCは声が似ているため、AはBに請求しているつもりでCに対して5万円の弁済を求めた。
⑥Cも複数の友達から借金していたため、C自身がAから5万円借りたものと勘違いしてしまい、Aに言われるまま、Aの住所宛に現金書留にて5万円を弁済してしまった。
⑦その後、CはBから、Aに5万円を借りたと聞かされ、Aに間違えて弁済したことに気がついた。
⑧この場合、CはAに対して不当利得に基づく返還を請求できない場合がある。
⑨それはCから返済を受けたAがどのようなことをした場合か、またこの貸金債権をどうした場合か。
⑩民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。

(TACの想定する解答)
Aが⑪善意で証書を滅失損傷し、⑫質権を放棄し、又は⑬この貸金債権を時効によって失った場合。

※ 丸数字、赤字は、まるやが付したものです。

さて、こちらも、この事情で、不当利得返還請求はないですね。だって、兄が弟の借金を返しただけじゃないですか。それも5万円…

みなさんも、多分、同じだと思いますが、私なら、Cの様子を見た上で、前問同様、叱りつけるか、債務引受けとかの理屈は言わないで、「弟さんに返してもらったら?」と言います。だって、弟は、Aに5万円借りてたんでしょ。(Cよ、お前は、Bの兄だろう。)

もっとも、こういう場合、10万円と触れ込みの時計は、1万円の価値もないオメックス(ヲ)だったりします。そうなると、弟からは、「せっかくパッチもん掴まして儲けたったのに、兄ちゃん何してくれてんねん。」と言われるわけです。(ーー;(借金を返してもらって、Aが時計を握っている理由もないので、オメックス?は、弟に返されているはずです。)

(ヲタク語録)オメックスとは、ナニワ金融道に登場する時計の偽ブランド。オメガとロレックスからの造語だと思いますが、作者が作者なので、オメコとロレックスからの造語かもしれません…

3 出ないとは思いますが

さて、本日最後の話題提供は、【朗報】令和4年度行政書士試験記述式対策【決定版】でも申し上げた社会実態無視型の事例です。

そうそう出るわけねえよ、とは思いますが、この問題集には、令和3年度第46問(この問題集では、民法問題65)同様の問題が、あと一問ありますので、念のため、御紹介します。

問題としては、民亊判例はないので、民法第700条の文言どおり書けばいいのですが、(本当に出たら、後述のとおり民法第697条第1項を引いちゃいそうですが…)もし、Xが行政書士のあなたの友人(独身男性)で、③の時点で相談の電話を掛けてきたとすれば、あなたはどう答えますか?

民法問題61
①Xは、ある日公園を散歩していたところ、Yが道端に倒れているのに気づいた。
②声をかけたところ、息はあったが反応がなかったので、すぐに救急車を呼び、病院まで同行した。
③Yの身元が分からないため、XがYに付き添っていた。
④この場合、Xはいつまで付き添いを継続しなければならないか。
⑤民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。
⑥なお、事務管理を継続することについてはYの意思には反せず、また、本人の不利であることが明らかであるとは言えないものとする。

(TACの想定する解答)
⑦本人又は⑧法定理人が管理をすることができるに至るまで継続しなければならない。

※ 丸数字、赤字は、まるやが付したものです。

私であれば、「お前のやったことは事務管理と言って、民法第697条第1項の規定により、最も本人の利益に適合する方法で行わねばならないので、Yを入院させ、医師らの看護に服させればよい。後は、病院に任せてお前は家に帰れ。」と言います。

もっとも、Yが絶世の美女であったりしたら、「民法第700条の規定を言い訳に、本人が目を覚ますまで頑張れ!」と励ましますが…(--;

要は、民法第700条なんて、普通は、使用しません。

〇民法(明治29年法律第89号)
(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
(管理者による事務管理の継続)
第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。

蛇足ですが、大審院時代の刑事判例はあります。もっとも、今であれば、民法の事務管理ではなく、事業者責任からになるでしょうね。

この判例での引取主は、いわゆる売春のあっせん業者で、病人は、梅毒に侵されてしまった売春婦で、この引取主が放置したせいで、死んでしまったのです。

大正14年の事件なので、引受主の事業は、違法ではありませんでしたが、あまりの仕打ちに、裁判官も許せなかったんでしょう。

大審院刑事判例
1 義務なくして病人を引取り同居させた以上は、引取主は病人が保護を受ける必要がなくなるかまたは保護する者のあるまでは、継続して保護すべき法律上の義務がある。
2 引取の義務がなくても、病者を自宅に引取り同居させた以上は、病者が保護を受ける必要がなくなり、またその保護をする者があるまでは、法律上これを保護する義務がある。
【当時の民法】中身は現在と同じ。第700条は、その位、古い規定
第七百条 管理者ハ本人、其相続人又ハ法定代理人カ管理ヲ為スコトヲ得ルニ至ルマテ其管理ヲ継続スルコトヲ要ス但其管理ノ継続カ本人ノ意思ニ反シ又ハ本人ノ為メニ不利ナルコト明カナルトキハ此限ニ在ラス
〇刑法(明治40年法律第45号)
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

さて、真面目な仕事を茶化してしまい、TACには、申し訳なくはありますが、やっぱり売り物の問題集である以上、これでは、ダメでしょう。

TACには適切な対応を望みます。
と書きつつ、明日は、TACに、もう少し大きな視点で、提案をしていきたいと思います。

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