【解説】行政書士試験【平成28年度】問題25

時短教材(平成28年度)

問題25解答1

1 妥当である
2 妥当でない

【最判平5.2.18】
指導要綱に基づいて行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損うことがない限り、違法ということはできない。
【最決平元.11.8】
水道事業者としてはたとえ指導要綱に従わない事業主らからの給水契約の申込であっても、その締結を拒むことは許されないというべきである。

3 妥当でない

【最判平18.7.14】
一般的に、水道事業においては、様々な要因により水道使用量が変動し得る中で最大使用量に耐え得る水源と施設を確保する必要があるのであるから、夏季等の一時期に水道使用が集中する別荘給水契約者に対し年間を通じて平均して相応な水道料金を負担させるために、別荘給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金よりも高額に設定すること自体は、水道事業者の裁量として許されないものではない。

4 妥当でない
【最判平18. 7 .14】
普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が上記水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないという事情の下では、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとしているから、給水契約者は、当該条例改正の無効確認を求める抗告訴訟を提起することは許されない。

5 妥当でない(最高裁は、3及び4の事件で、未払水道料金がある者に対する簡易水道の給水停止の禁止等を求める差止請求〔民事訴訟〕を認容した原審判決を是認している。)

(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。

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