【解説】行政書士試験【令和7年度】問題40

時短教材(令和7年度)

問題40正解3
ア(誤)会社法第130条第2項
エ(誤)会社法第217条第5項
オ(誤)会社法第233条
【会社法】
(株式の譲渡の対抗要件)
第百三十条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
(株券不所持の申出)
第二百十七条 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
3 第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
4 株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の株式に係る株券を発行することができない。
5 第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。
6 略
(適用除外)
第二百三十三条 非訟事件手続法第四編の規定は、株券については、適用しない。

(使い方)

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