【解説】行政書士試験【令和7年度】問題32

時短教材(令和7年度)

問題32正解2
1(誤)最判昭和57年12月17日
連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者に対し民法四四三条一項の通知をすることを怠つた場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、同条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。
3(誤)民法第439条第1項
4(誤)民法第441条
5(誤)民法第445条
【民法】
(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百三十九条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2 略
(相対的効力の原則)
第四百四十一条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
第四百四十五条 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。

(使い方)

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