【解説】宅地建物取引士資格試験【令和7年度】問題11

宅地建物取引士

問題11正解3
1(誤)最判昭和41年4月27日
2(誤)最判平成16年6月29日(明文の規定とは異なる結論なので注意すること。)
3(正)借地借家法第22条第1項(専ら事業の用に供するとしてミスを誘う姑息な問題。存続期間が50年なので、第23条ではなく、第22条を適用する。)
4(誤)借地借家法第3条及び第9条

【借地借家法】
(借地権の存続期間)
第三条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(強行規定)
第九条 この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
(定期借地権)
第二十二条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
2 略

(最判昭和41年4月27日)
土地賃借人は、該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後該土地の所有権を取得した第三者に対し、「建物保護ニ関スル法律」第一条により、該土地の賃借権をもって対抗することができないものと解すべきである。
(最判平成16年6月29日)
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において賃料を減額しない旨の特約が存することにより賃料減額請求権の行使を妨げられることはない。

(使い方)

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