【解説】宅地建物取引士資格試験【令和2年12月】問題25

宅地建物取引士

問題25正解1
1正(地価公示法第2条第2項)
2誤(地価公示法第5条)連名とは書かれていない。
3誤(地価公示法第6条)総額は書かれていない。
4誤(地価公示法第9条)規準。同額ではない。

肢1が明らかに正解なので、「あ」に丸囲み(後で点検のマーク)でもして、次に行きましょう。
肢2及び肢3は、「ない」と断言できなければ判別することができないので、はっきり言って難かし過ぎます。

【地価公示法】
【機】(標準地の価格の判定等)
第二条 土地鑑定委員会は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
2 前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう
【機】(鑑定評価書の提出)
第五条 第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない
【機】(標準地の価格等の公示)
第六条 土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
二 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
三 標準地の地積及び形状
四 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
五 その他国土交通省令で定める事項
【機】(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
第九条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない
【地価公示法施行規則】
【機】(官報で公示すべき事項)
第五条 法第六条第五号の国土交通省令で定める官報に公示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 標準地に関し住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)に規定する方法による住居表示がなされている場合は、その住居表示
二 標準地の前面道路の状況
三 標準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況
四 標準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況
五 標準地に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他法令に基づく制限で主要なもの
六 前各号に定めるもののほか、標準地の鑑定評価において採用した資料及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因に関する事項で土地鑑定委員会が必要と認めるもの
(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。

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