【解説】行政書士試験【令和5年度】問題44

時短教材(令和5年度)

問題44(詳しい解説は、こちらを御覧ください。)
(センター解答)
Y市に対して、出席停止の懲罰の差止訴訟を提起するとともに、仮の差止めを申し立てる。
(まるや解説:標準)
通常は、懲罰を受けた後に、当該懲罰の取消訴訟を提起し、執行停止の申立てを加えることになります。
もっとも、本問では、処分のトリガーとなる決議が一箇月後ということになっているので、「アレ(差し止め)を答えさせたいのですね。」と、出題者の意図を忖度してあげなければなりません。
そして、差し止めの訴えには、仮の手段もありますから、これらを解答することになります。
【行政事件訴訟法】
(抗告訴訟)
第三条 略
2~6 略
7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
(差止めの訴えの要件)
第三十七条の四 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
2~5 略
(仮の義務付け及び仮の差止め)
第三十七条の五 略
2 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
3~5 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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