【解説】行政書士試験【令和元年度】問題33

時短教材(令和元年度)

問題33正解5
1(妥当である)民法第656条において準用する第648条第1項
2(妥当である)民法第702条第1項
3(妥当である)民法第702条第2項において準用する第650条第2項
4(妥当である)最判昭和36年11月30日
 事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人に及ぶものではない。
5(妥当でない)民法第656条において準用する第649条

【民法】
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2・3 略
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 略
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 略

(使い方)

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