【解説】行政書士試験【令和4年度】問題40

時短教材(令和4年度)

問題40正解4
ア(誤)会社法第326条第2項
イ(誤)会社法第328条第2項
ウ(正)会社法第329条第1項
エ(正)会社法第333条第1項
オ(誤)会社法第376条第1項

【会社法】
(株主総会以外の機関の設置)
第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
(大会社における監査役会等の設置義務)
第三百二十八条 略
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
(選任)
第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2・3 略
(会計参与の資格等)
第三百三十三条 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
2・3 略
(取締役会への出席)
第三百七十六条 取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項又は第四百四十四条第五項の承認をする取締役会に出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2・3 略

(使い方)

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