【解説】行政書士試験【平成29年度】問題17

時短教材(平成29年度)

問題17正解1
1(正)行政事件訴訟法第37条の3第3項第2号
併合提起が義務付けられるのは、義務付け訴訟を提起するとき。取消訴訟は単独で可、
2(誤)行政事件訴訟法第37条の5第1項
効果を仮に発生させようとするときは、仮の義務付け
3(誤)行政事件訴訟法第14条第1項及び第2項
4(誤)「棄却される」は「却下される」の誤り。もっとも、事案によっては、回復すべき法律上の利益があって訴えの利益がなくならないときもある。(やや悪問)
5(誤)行政事件訴訟法第33条第1項
拘束力の範囲の問題。異なる理由であれば再度の拒否処分も可能

【行政事件訴訟法】
(出訴期間)
第十四条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 略
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2~4 略
第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一・二 略
2 略
3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
4~7 略
(仮の義務付け及び仮の差止め)
第三十七条の五 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
2~5 略

(使い方)

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