【解説】行政書士試験【令和4年度】問題27

時短教材(令和4年度)

問題27正解1
1(誤)最判昭和57年6月8日
土地の仮装譲受人からその建築にかかる右土地上の建物を賃借した者は、民法九四条二項所定の第三者にはあたらない。
2(正)最判昭和45年7月24日
民法九四条二項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいい、甲乙間における虚偽表示の相手方乙との間で右表示の目的につき直接取引関係に立つた丙が悪意の場合でも、丙からの転得者丁が善意であるときは、丁は同条項にいう善意の第三者にあたる。
3(正)大判昭和6年10月24日
虚偽表示によつて不動産を取得した者から抵当権の設定を受けた者に対しては、譲渡契約の無効を対抗しえない。
4(正)最判昭和48年6月28日
(関係部分)原審の認定した事実によると、上告人は、その所有の未登記建物である本件建物が固定資産課税台帳に上告人の夫Dの所有名義で登録されていたのを知りながら、長年これを黙認していたところ、被上告人は右所有名義により本件建物がDの所有に属するものと信じて、Dに対する債権に基づきこれを差し押えたというのであり、右事実の認定は原判決挙示の証拠に照らし、首肯することができる。ところで、未登記建物の所有者が旧家屋台帳法(昭和二二年法律第三一号)による家屋台帳にその建物が他人の所有名義で登録されていることを知りながら、これを明示または黙示に承認していた場合には、民法九四条二項の類推適用により、所有者は、右台帳上の名義人から権利の設定を受けた善意の第三者に対し、右名義人が所有権を有しないことをもつて対抗することができないと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである。
5(正)最判昭和13年12月17日
虚偽の預金名義人から預金債権を譲受けた第三者に対して虚偽表示の当事者である銀行は真の預金債権者が他の者であることを対抗しえない。

(使い方)

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