【解説】行政書士試験【令和4年度】問題21

時短教材(令和4年度)

問題21正解3
ア(誤)最判平成7年7月7日
(関係部分)国家賠償法二条一項は、危険責任の法理に基づき被害者の救済を図ることを目的として、国又は公共団体の責任発生の要件につき、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときと規定しているところ、所論の回避可能性があったことが本件道路の設置又は管理に瑕疵を認めるための積極的要件になるものではないと解すべきである。
イ(正)最判平成7年7月7日
(関係部分)営造物の供用が第三者に対する関係において違法な権利侵害ないし法益侵害となり、営造物の設置・管理者において賠償義務を負うかどうかを判断するに当たっては、侵害行為の態様と侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、侵害行為の持つ公共性ないし公益上の必要性の内容と程度等を比較検討するほか、侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の事情をも考慮し、これらを総合的に考察してこれを決すべきものである(前記大法廷判決参照)。
ウ(正)最判平成7年7月7日
(関係部分)道路等の施設の供用差止請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにつき考慮すべき要素は、損害賠償請求の場合に考慮すべき要素とほぼ共通するのであるが、施設の供用差止めと金銭賠償という請求内容の相違に対応して、各要素の重要性をどの程度のものとして考慮するかにはおのずから相違があるから、右両場合の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。
エ(誤)最判昭和56年12月16日
営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によつて利用者又は第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右営造物につき国家賠償法二条一項にいう設置又は管理の瑕疵があるものというべきである。

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