【解説】行政書士試験【令和3年度】問題45

時短教材(令和3年度)

問題45(詳しい解説は、こちらを御覧ください。)
(センター解答)
Cが、本件代金債権の譲渡禁止特約につき、知り、又は重大過失により知らなかった場合(40字)

(まるや解説)
過去問をしっかりやっておられた方にはサービス問題なので、一気に当てはめます。
(まるや解答)
Cが、本件代金債権の譲渡を禁止する意思表示を知り、又は重大な過失により知らなかった場合(43字)
・センター解答の譲渡禁止特約は、講学上の概念なので、条文の文言どおりとしました。
・センター解答の重大過失は、そもそも重過失の誤植と思われますが、こちらも条文どおり重大な過失としました。(仮に、本試験で重過失と書いて(採点者が重大過失ではないとして)減点された方がおられたとすれば、御愁傷様としかいいようがありません。)

【民法】
(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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