【解説】行政書士試験【令和3年度】問題20

時短教材(令和3年度)

問題20正解1
最判昭和53年7月17日
公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、失火の責任に関する法律が適用される。

【明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)】
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

(使い方)

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