【解説】行政書士試験【平成28年度】問題44

時短教材(平成28年度)

詳しくは、こちらで解説しています。

(センター解答)
②A市長により①地方自治法の定める手続によって科され 、これを③秩序罰と呼ぶ。

(まるや解説:標準)
「過料」と「秩序罰」の概念の理解ができていれば得点できますが、秩序罰は、概念として下式のように行政罰の一部をなしますので、この機に、「行政罰」と「行政刑罰」を加えて御自身の基本書(「合格革命2022基本テキスト」といった受験本でかまいません。以下このブログのカテゴリ行政書士において同じ。)で知識の刷り込みをしておいてください。

行政罰」=「行政刑罰」+「秩序罰

(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。

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