【解説】行政書士試験【令和2年度】問題44

時短教材(令和2年度)

問題44(詳しい解説は、こちらを御覧ください。)
(センター解答)
①本件組合を被告として②本件換地処分を対象とする③無効の確認を求める訴えを提起する。

(まるや解説:標準)
まずは、問題文から、「本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求める」とあり、かつ、争う方法は、抗告訴訟に限られています。
とすれば、取り消し訴訟以外の抗告訴訟で、換地のやり直しを求めるとすれば、抗告訴訟は、ザックリ書くと、取消、無効確認、不作為違法確認、義務付け、差し止めになりますから、取消か無効確認になります。
しかし、問題文によれば、「取消しの訴えを提起しようと考えたが、同訴訟の出訴期間がすでに経過していることが判明した。」とあるので、無効確認以外選びようがありません。
故に③の訴えは、無効の確認を求める訴えとなります。
なお、無効確認訴訟に出訴期間はない(無効なものは、いつまでも無効)ということを再確認しておきましょう。

次に、無効確認訴訟を行う場合の被告は、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号。以下「行訴法」という。)第38条第1項の規定により、行訴訟第11条の規定が無効等確認の訴え(行訴法第3条第4項)にも準用されているので、無効等確認の訴えの被告については、行訴訟第11条第2項の規定により、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、当該行政庁が被告になるところ、土地区画整理組合は、法人格を有し、(土地区画整理法第22条)国又は地方公共団体に所属しないので、被告は土地区画整理組合(本件組合)となります。

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