【解説】行政書士試験【令和2年度】問題4

時短教材(令和2年度)

問題4正解5
1(正)
2(正)
3(正)
4(正)
5(誤)判例によれば許されない→判例によれば許される場合がある
(最判平成19年9月18日)
 広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)16条1項1号にいう「集会」は,暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外,服装,旗,言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団によって行われるものに限定されると解され,このように解釈すれば,同条例16条1項1号,17条,19条は,憲法21条1項,31条に違反しない。

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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