【解説】行政書士試験【令和元年度】問題57

時短教材(令和元年度)

問題57正解1
1(妥当でない)個人情報の保護に関する法律第130条第2項
2(妥当である)個人情報の保護に関する法律第146条第1項
3(妥当である)個人情報の保護に関する法律第142条第1項
4(妥当である)個人情報の保護に関する法律第155条第1項
5(妥当である)個人情報の保護に関する法律第143条

【個人情報の保護に関する法律】
(設置)
第百三十条 内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
(政治運動等の禁止)
第百四十二条 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
2 略
(秘密保持義務)
第百四十三条 委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(報告及び立入検査)
第百四十六条 委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2・3 略
(認定の取消し)
第百五十五条 委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一~五 略
2 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました