【解説】行政書士試験【令和元年度】問題17

時短教材(令和元年度)

問題17正解5
1(誤)行政事件訴訟法第25条第6項
2(誤)行政事件訴訟法第25条第2項
3(誤)行政事件訴訟法第25条第2項
4(誤)行政事件訴訟法第25条第4項
「理由はないと見えない」と「理由があると見える」は同じような意味だと思いますが、これは試験なので、「文言どおりかどうかを訊かれている」として処理してください。
5(正)行政事件訴訟法第25条第2項

【行政事件訴訟法】
(執行停止)
第二十五条 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3 略
4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7・8 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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